2014/02
弁護士費用について
阿部 泰典
みなさんが法律事務所にご自身の事件を依頼される場合、弁護士費用がいったいいくらかかるのか、というのは大きな関心事だと思います。そこで、今回は当事務所の報酬規程について説明させていただきます。
弁護士の報酬は、以前は弁護士会が定める報酬規程があり、それにしたがって弁護士と依頼者が協議して決めておりました。
ところが、公正取引委員会から弁護士会に対し、弁護士会が報酬規程を定めることは独占禁止法に違反する疑いがあるとの指摘を受け、平成16年に弁護士会の報酬規程は廃止されました。
そのため、その後は個々の法律事務所で報酬規程が作成されるようになりました。
多くの法律事務所は、従前の弁護士会の報酬規程(以下「旧規程」といいます。)を踏襲しているかと思いますが、当事務所ではみなさんに利用していただきやすいように、弁護士費用を「低額」化したり、「定額」になるようにしたりして、報酬規程にいくつかの工夫を設けております。
以下では、特徴的な部分をいくつかご紹介させていただきます。
1つ目は、通常の民事事件についてですが、着手金及び報酬金は、経済的利益の何%として計算されますが、当事務所では、旧規程に比べてパーセントを低く設定しております(経済的利益が3000万円を超える部分の着手金を除く)ので、旧規程にしたがって計算される金額よりは低額となります。
2つ目は、離婚事件について、交渉事件又は調停事件の着手金及び報酬金は旧規程ではそれぞれ30万円以上50万円以下とされていましたが、当事務所では着手金25万円と定額かつ低額化し、報酬金は15万円から25万円と低額化しております。
訴訟事件の場合も旧規程では、それぞれ40万円以上60万円以下とされていましたが、当事務所では着手金30万円とやはり定額かつ低額化し、報酬金は20万円から30万円と低額化しております。
また、財産分与、慰謝料などの財産給付を伴うときは、旧規程では報酬金のみならず着手金も加算することができるとされていましたが、当事務所では、着手金が加算されることはありません。
3つ目は、旧規程では、建物明渡請求事件、婚姻費用や養育費の請求事件、労働事件について、独立した条文が設けられておりませんでしたので、報酬規程上は弁護士費用がいくらになるのか、明確ではありませんでしたが、当事務所では、これらの事件について独立した条文を設け、こうした事件についても弁護士費用がどれくらいなのかが明確になるようにしました。
4つ目は、刑事事件について、起訴前及び起訴後の事案簡明な事件の着手金につき、旧規程では30万円以上50万円以下とされておりましたが、当事務所では30万円と定額かつ低額化しております。
また、報酬金についても、旧規程では事案簡明な事件については、幅のあるかたちで規定され、簡明な事件以外の事件については、何万円以上と青天井で規定されておりましたが、当事務所では、事案簡明な事件以外で無罪となった場合や検察官上訴が棄却された場合以外は分かりやすいように結果ごとに定額化しております。
このように当事務所では、みなさんが利用しやすいように報酬規程について工夫しておりますので、法律問題でお困りの際は、是非ご利用いただければと思います。
もっとも、当事務所が工夫していると言っても、報酬規程は、一般の方には分かりにくい、読みにくいと思いますので、分からない点がございましたら、遠慮なく相談を担当した弁護士にお尋ねください。
また、ご希望があれば、弁護士費用の見積書を発行しますので、安心してご相談ください。