実は、弁護士業界においては、法律相談を無料にすることには様々な意見があります。
今でも、従前の平均的な料金である30分5,500円(税込)で法律相談を実施している事務所も多くあります。
しかし、実際には、何がどの程度問題なのか判明しない時点で、1回5,500円(30分を超えると11,000円以上)もの法律相談を受けることをためらう方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、より多くの方に、費用を心配することなく気軽に法律相談を受けて頂き、早期に問題点や解決法を把握していただくために(場合によっては、相談だけで問題が解決することもあります。)、平成25年1月から、初回の法律相談を無料にしました。
また、当時、当事務所の弁護士の人数は平成25年中に7人になることが決まっており、法律事務所として、多くの方から法律相談の申込みがあっても対応できる態勢が整ったことも、法律相談の無料化を開始する背景にありました。
さて、平成25年1月に法律相談を無料化した後、ホームページをご覧いただいた方からの当事務所への法律相談のお申込件数は、それ以前と比較して明らかに増加し、日々とても多くの方にご利用いただいております。
そして、ご相談の内容は、離婚(男女問題)・相続、労働、交通事故・医療過誤、借金、近隣紛争、不動産問題、貸金、インターネット問題、刑事など多岐にわたっています。
早期の相談が早期の解決に繋がることが度々あります。
法律問題を抱え、悩んでいる方は、遠慮されることなく、まずは当事務所の無料法律相談にお申込ください。
初回45分まで無料。45分を超えた場合、以後、30分ごとに5,500円
二回目以降(継続相談)については,30分ごとに5,500円
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+99,000円 | 11%+198,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+759,000円 | 6.6%+1,518,000円 |
民事事件の着手金の最低額は165,000円です。
ただし、調停事件及び示談交渉事件の着手金の最低額は110,000円です。
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 | 手数料 |
---|---|---|---|
訴訟(事実関係に争いがない場合) | 385,000円 | 220,000円 | |
訴訟(事実関係に争いがある場合) | 385,000円 | 660,000円 |
強制執行事件を受任するときの手数料は、220,000円です。
事件の内容 | 着手金 |
---|---|
訴訟 | 385,000円 |
事件の結果及び 経済的利益の額 |
報酬金 |
---|---|
相手方の明渡請求を排斥した場合 | 550,000円 |
明渡しの猶予期間を得た上で明け渡した場合 | 110,000円 |
立退料等の金銭を受領して明け渡した場合 | |
300万円以下 | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 6.6%+1,518,000円 |
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 275,000円 | 220,000円から330,000円+次表の加算金 |
調停 | 330,000円 | 220,000円から330,000円+次表の加算金 |
訴訟 | 385,000円 | 220,000円から330,000円+次表の加算金 |
財産分与・慰謝料等を獲得 または減額した金額 |
報酬金加算金 |
---|---|
300万円以下 | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 6.6%+1,518,000円 |
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
婚姻費用又は養育費の各請求事件の交渉、調停、審判 | 220,000円 | 次表のとおり |
年金分割の請求すべき按分割合に関する交渉、調停、審判 | 220,000円 | なし |
従前給付されていた月額を基準として 増減額された金額の3年分の金額 |
報酬金 |
---|---|
300万円以下の場合 | 17.6% |
300万円を超える場合 | 11%+198,000円 |
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉 | 275,000円 | 220,000円以上+次表の加算金 |
労働審判 | 330,000円 | 330,000円以上+次表の加算金 |
訴訟 | 385,000円 | 330,000円以上+次表の加算金 |
獲得または減額した金額 | 報酬金加算金 |
---|---|
300万円以下 | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下 | 11%+198,000円 |
3,000万円を超え3億円以下 | 6.6%+1,518,000円 |
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
自己破産 | 220,000円 | 110,000円 |
自己破産 (管財事件の場合) |
330,000円以上 | 110,000円 |
個人再生 (住宅資金特別条項がない場合) |
330,000円 | 220,000円 |
個人再生 (住宅資金特別条項がある場合) |
440,000円 | 220,000円 |
管財事件とは、20万円以上の資産がある場合、免責不許可事由がある場合等で、破産管財人が選任される事件のことです。この場合には、弁護士費用のほかに最低20万円の予納金が必要になります。
以上に掲げた事件は、当事務所の取扱事件の一部です。相続関係(遺産分割、遺留分減殺)・不動産関係等、経済的利益の額がよく分からない場合や、事業者の破産・民事再生、契約書作成、顧問料等につきましては、横浜パーク法律事務所報酬規程をご覧いただくか、弁護士にお問い合わせください。