2014/07
弁護士さん 見積りくださいっ!
浦田 修志
弁護士に相談しようと思っている方、弁護士に依頼したいと思っている方、このような方々にとって弁護士費用がいくらになるのかは最大の関心事の一つだと思います。ただ、費用で大事なことは、いくら位か事前に分かることですね。
弁護士費用は各法律事務所の報酬規程に任されていますが(当事務所の報酬規程の特徴については、本年2月の阿部弁護士のコラムに書かれています。)、何もルールがないわけではありません。その一つに日本弁護士連合会(全ての弁護士が加入する全国組織です。)が定めた「弁護士の報酬に関する規程」(平成16年2月26日会規第68号)というルールがあります。
この規程の第4条で「弁護士は、法律事務を依頼しようとする者から申出があったときは、その法律事務の内容に応じた報酬見積書の作成及び交付に努める。」とされています。しかし、当事務所では、平成14年の開設当初から、弁護士費用が事前に明確であることが大事であると考え、ご要望があれば見積書を発行するようにしてきました。
弁護士費用のうち報酬金は、正確には案件が終了してみないと決められませんが、事前でも、こういう結果になったらいくら位になるという仮定での計算はできます。報酬金も、具体的な金額をお示しした方が分かりやすいと思いますので、できる限りこのような見積りをお示しできるようにしたいと思っています。
インターネットが発達した今、弁護士を検索で探し、何人かの弁護士に相談をして比較するのは当たり前になってきました。その中から、依頼する弁護士をどうやって決めるか。その案件に関する知識や経験、弁護士の示す方針が希望と合致しているか、信頼できそうか、頼りになるか、などいろいろあると思います。その選択肢の一つとして、弁護士費用の情報を開示しているか、弁護士費用を丁寧に説明しているか、そして見積書を発行してくれるかという点も挙げられると思います。
先ほどの「弁護士の報酬に関する規程」では、「弁護士は、法律事務を受任するに際し、弁護士の報酬及びその他の費用について説明しなければならない。」(第5条1項)、「弁護士は、弁護士の報酬に関する自己の情報を開示及び提供するよう努める。」(第6条)とされています。
当事務所では、ご要望があれば、全ての弁護士が見積書を発行しますので、皆様、遠慮なく「弁護士さん、見積りくださいっ!」と言ってみてください。
また、見積もりはあくまでも見積もりなので、そこから一切変更しませんという趣旨ではありません。ご自身の経済的な事情などから、減額や分割払いを希望される方は弁護士と相談してみてください。