2015/04
離婚と弁護士
岩佐 理絵
前回のコラムでは養育費のお話をしましたが、今回のコラムは養育費と深い関係のある「離婚」のお話です。
芸能人が離婚でもめると「ドロドロの離婚裁判」なんてワイドショーで報道されたりしますが、当事務所にも、離婚のご相談が多数あります。そこで、今回は、離婚手続の中で弁護士がどのようにサポートできるのかについてお話ししたいと思います。
離婚は、大きく分けると
に分類できます。
協議離婚とは、夫婦が話し合いで離婚することですね。
離婚を考えている夫婦は別居していることも多いのですが、別居中に、夫(または妻)と、メール・電話・面会などをして、離婚についての話し合いをすることは精神的に辛いものがあります。なかには、夫(または妻)から暴言を吐かれたり暴力を振るわれたりしているので、直接話すのは怖いというケースもあります。また、夫婦だけで話し合うと冷静な話し合いにならないから、専門家に介入してもらいたいという方もいらっしゃいます。
この段階で弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士がご本人の窓口となり、ご本人に代わって夫(または妻)と離婚の交渉をします。
そして、離婚がまとまった場合には離婚条件を公正証書にすることをお勧めしているのですが、弁護士はこの公正証書の案文の作成や公正証書にするための準備も行います(なお、実際に公正証書にするのは公証人です。)。
話し合いで離婚がまとまらない場合には、家庭裁判所で離婚調停を行わなければなりません。
離婚調停は、2名の調停委員(男性と女性の1名ずつ)が、夫婦のそれぞれから個別に話を聞き、その話を相手方に伝えたりして、離婚の話し合いをまとめる手続です。
調停委員にご自身の主張を伝えなければならないのですが、みなさん、色々と主張したいことがあるので、話が脱線しがちです。緊張のため、言いたいことをほとんど言えないこともあります。そこで、弁護士が調停に同席し、事前にご本人から聞き取った内容を、ご本人に代わって調停委員に伝えることができます。
また、調停委員から説得され、ご本人に有利ではない条件で調停がまとまってしまうことも全く無いとはいえません。このようなときに弁護士がついていれば、ご本人に有利になるよう法的にサポートしますので、気がついたら不利な条件で調停がまとまっていた、ということにはなりません(ただし、最善を尽くしたとしても、依頼者の方の了承を得たうえで、結果的に有利ではない条件でまとめざるを得ないこともありますが・・・。)
調停で離婚がまとまらない場合には、いよいよ離婚裁判です。
裁判になりますと、ご本人だけで裁判手続を進めるのはかなり難しいです。調停の場合には調停委員からご本人に対する質問がされますので、その質問に答える形で主張することができます。これに対し、裁判になりますと、言いたいことは自発的に言わなければなりません(裁判官から質問を投げかけることは基本的にはしてくれません)。そして、言わなかったことは「無い」こととなりますので、ご本人が不利益を被ることも十分にあり得ます。また、書面で主張しなければならないため毎回書面を書くという負担もかかりますし、裁判にも毎回出席しなければなりません。
このようなときに弁護士がついていれば、ご本人の代理人として、全ての裁判手続をご本人に代わって行うことができます。
たまにご自身で離婚裁判を起こす方もいらっしゃいますが、結局ご自身だけで進めることに限界を感じ、途中で弁護士を依頼される方が大半です。
このように、弁護士は、離婚手続の最初から最後までかかわり、依頼者ご本人の負担を軽減して、ご本人に有利な結論となるよう最善を尽くすことができます。
離婚を考えられている方は、一度弁護士に相談し、弁護士による法的なサポートを受けてみてはいかがでしょうか。当事務所では、初回相談を45分間無料で行っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。