弁護士コラム

2021/11

子育て。再び。

原田 雅紀

今年の夏、我が家のメンバーが増えました。
我が家の新しいメンバーになったのは豆柴犬。生後2か月で我が家にやってきました。
家族の長年の要望に応えて、ついに、犬を飼うことになったのです。

我が家にやってきたときの写真です。

今では生後約半年となり、だいぶ身体も大きくなりましたが、まだまだ子犬。
我が家では、妻を中心に、トイレトレーニングをはじめとした子育て中です。

しかし、実際に飼い始めると、ご飯をあげたり、散歩に連れて行ったり、ドッグフードやシートを用意したり、予防接種に連れて行ったり・・・などなど、やることがたくさんあり、この半年間、試行錯誤の日々でした。

なお、当の本人は、今では、こんな感じでくつろいで過ごしています。

ところで、民法において、「物」とは有体物であると定められ(民法85条)、そのうち土地及びその定着物(例えば、建物)は「不動産」となり、不動産以外の物はすべて「動産」となります(民法86条)。
そのため、民法上、「不動産」ではないペット(動物)は「動産」ということになります。

そして、弁護士業務に関連しては、
・交通事故などでペットが亡くなってしまった場合の損害賠償
・ペットが散歩中に通行人を咬んで怪我をさせてしまった場合の損害賠償
・離婚する夫婦の間でのペットの取り合い(財産分与)
などの事案でペットが関係してくることになります。

とりわけ、交通事故でペットが亡くなってしまったような場合、我が子のように可愛がっていた飼い主さんの精神的苦痛はとても大きいはずです。
ただし、民法上、あくまでペットは「動産」ですので、ペットの市場価値を上回る治療費等の支払義務があるのかないのか、ペットが亡くなったにつき慰謝料の支払義務があるのかどうかが問題になってしまいます。
最近では、慰謝料を認める裁判例も出てきていますが、飼い主さんの一般的な感覚と法律や裁判所の考え方がまだまだ乖離している分野なのかもしれません。

我が家に新しいメンバーが加わったことで、今後、ペットが関係してくる事案を担当する際には、これまでとは少し違った感覚で対応することになりそうです。

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