弁護士コラム

2023/8

2024年問題

浦田 修志

「2024年問題」は最近よく耳にするワードだと思います。これは、働き方改革の一環で、時間外労働の上限規制が2024年4月1日から運送業にも適用される結果、物流の停滞、運送業者の利益の減少、トラックドライバーの収入の減少などが生じるのではないかと指摘されている問題です。
労働時間は1日8時間、週40時間とされ、労働基準法36条所定の協定を締結した場合に、時間外労働が認められます。この時間外労働にも上限があり、原則として月45時間、年360時間が上限とされています。ただ、繁忙期など特別な事情があり、労使で合意した場合は、これを上回る時間外労働が認められますが、次の①から④を遵守する必要があります。

  1. 時間外労働が年720時間以内
  2. 休日労働との合計が月100時間未満
  3. 休日労働との合計が2~6か月平均で全て月80時間以内
  4. 時間外労働が月45時間を超えるのは年6か月が限度

これまで、運送業には、この上限規制の適用が猶予されていましたが、2024年4月1日から、特別な事情があって労使で合意した場合も、時間外労働の上限は年960時間以内となります。他業種よりも長時間ですが、これまでドライバーの長時間労働が常態化していたほか、通販サイトによる物流量の増加や、ドライバーの不足などもあって、物流の停滞などが懸念されるようになったのです(何も対策をしなければ、2024年度には年14%、2030年度には年34%の輸送力不足が生じる可能性があると指摘されています。)。但し、運送業には上記②~④は適用されず、1か月の上限はありません。年960時間は月平均80時間となりますが、ある月の時間外労働が80時間を超えても、他の月で調整することによって、年間960時間を超えなければよいことになっています。ただ、上限規制に違反した場合は罰則もあるため、運送業者としては、これまで以上に運行管理・労務時間管理が重要になると考えられます。
また、1人当たりのドライバーが1日で運べる荷物の量が減ると、運送業者の利益が減少しますし、労働時間が短くなれば、残業代が減って、ドライバーの収入も減ることにもなり、労使双方に大きな影響を及ぼします。運送業者としては、業務を効率化し、不必要な労働時間を削減する工夫が必要になる一方、ドライバーの確保のため、従業員の待遇改善にも取り組む必要があるなど、多方面の課題に対応する必要があります。
ただ、私たち消費者にも、物流の負担を軽減するためにできることがあります。それは、宅配などの荷物を確実に受け取って再配達を減らすことや、急ぎでない荷物はゆとりを持って配達日時を指定することなどです。「2024年問題」で実際に物流が停滞しては大変ですので、私たちの心がけも重要になります。

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